※2024年8月現在の情報です。また、必要書類は自治体によって異なることもあるので、必ず最新情報を確認してください。





タイトルの通りです。

海外移住のため免許証が失効してしまい、失効後6ヶ月以内の一時帰国時に再交付する、という場合の手順をまとめました。



手順

日本帰国前に準備しておくこと

在留証明の取得(後述のパスポートの出入国押印があれば不要なケースあり)

私の場合、ミュンヘンの日本領事館に行って在留証明を取得しました。

在留証明は、オンラインでも申請可能です
オンライン手続きした場合は、受け取りのために1回だけ領事館に行けば手続きが完了しました。

※今回試験場で提出した際には、パスポートの出入国のハンコだけでOKで、結局在留証明は不要でした。が、用意しておくに越したことはありません。


ちなみにドイツでの在留証明の取得の際には、現住所が含まれている住民票を取る必要がありました。

ミュンヘンでの住民票の取得方法は、こちらの記事にまとめてあります。

オンラインで取れる!ドイツの住民票取得手順(@ミュンヘン)

オンラインで取れる!ドイツの住民票取得手順(@ミュンヘン)

ドイツの住民票取得手順をまとめました。


日本入国時、パスポートにスタンプを押してもらう

海外の滞在期間の証明のために必要です。

一番最後の出国日の横に押してもらうとわかりやすいと思います。


現在、日本への入国は自動ゲートででき、押印は省略されます。そのため、ゲートを出たすぐのところにある受付に寄ってスタンプをもらう必要があります。



日本に着いたら準備すること

一時帰国証明書

一時帰国中に滞在する住所の証明が必要になります。

もし実家に滞在するなら、実家の家族の署名 + 署名した人の本人確認書類のコピーが必要になります。


東京都の場合、こちらのリンクから書式をダウンロード可能です。

もしホテルやマンスリーマンションに滞在する場合、支配人・管理会社等に社判をもらう必要がありますので、事前に問い合わせて取得しておきましょう。


6ヶ月以内に取得した、本籍の入った住民票の除票

海外移住のために住民票を抜いている場合、住民票を抜く前に最後に住んでいた市区町村で「本籍の入った住民票の除票」なるものを取得する必要があります。

これは顔写真付き本人確認書類(パスポート等)があれば、受付当日15分くらいでとれます

必ず「本籍を記載する」にチェックを入れること!


除票でなくても、本籍入りの戸籍謄本、戸籍抄本でもOKです。取りやすさ的には除票が楽だと思われます。



申請用写真1枚

免許試験場にもスピード写真機があります(が、混雑状況によってはちょっと並ぶので、事前に撮って持って行った方がスムーズ)。1000円で3cm*2.4cmの写真が4枚と、4.5cm*3.5cmの写真が2枚ついてきます。

使うのは3cm*2.4cmの1枚です。


上記書類のほか、

パスポート

失効した運転免許証

・必要な人は眼鏡・コンタクト

手数料(違反に応じて変わる。5000円前後)

を持っていきましょう。



注意

更新ハガキは持っていかなくて大丈夫

失効しているので、予約番号が無効になってるはずです。
特にハガキを見せる場面はありませんでした。


印鑑は持っていかなくて大丈夫


・更新時には適正試験(視力検査)のみで、学科や実技の試験はない


・必ず失効後の最初の一時帰国のタイミングで更新手続きすること!

失効後、一時帰国を複数回挟んでいると、「やむを得ない理由で更新できなかった」と認められないことがあります。


・更新は平日8:30-14:00まで。短いので注意です。予約なしで、そのまま試験場に行きましょう。都内なら、府中か江東か鮫洲です。

免許センターでは手続きできないようです。


・自分の場合は、手続きから受け取りまで、全2時間くらいで終わりました(11:00頃に試験場に到着し、13:00頃に終わった)。ちなみに住民票の除票もその日の朝にものの数分で取得できたので、一日の午前中だけで作業がまるっと完了しました。



まとめ

必要書類集めのスタンプラリー、大変だよね( ˘ω˘ )

さくっと効率よく集めて、ぱぱっと更新してしまいましょう。



参考

やむを得ない理由があり、失効後6か月以内の手続(警視庁のページ)